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夫婦の場合〜その2
配偶者の貯金を頭金にする場合
夫を住宅ローンの申込人とする場合に、夫の自己資金だけでは足りないような場合、妻の貯金で不足分を補って、頭金を準備することが考えられます。この場合注意すべきは、物件を夫の単独名義とすると、妻からの贈与とみなされることになり、贈与税の問題が生じるということです。
これを避けるためには、妻の資金負担分に相当する持分を共有として登記する必要があります。この場合、負担部分と持分に差があると贈与とみなされてしまうことがあるので、具体的に資金負担部分を明確にする必要があります。
配偶者の収入を合算する場合
夫が住宅ローンの申込人となる場合に、夫の収入だけでは、希望額を借り受けられないような場合、共働きの妻の収入を合算することが考えられます。これにより、妻の収入を合算した金額を基準として融資額を計算することができるため、不足分を補うことができるのです。ただし、収入合算で共有名義にした場合には、持分登記をしないと贈与になる可能性があるので注意してください。
この点、妻の資金負担分に相当する持分を共有として登記することで、贈与税の課税を免れることができます。なお、負担部分と持分に差があると贈与とみなされてしまうことがあるので、夫婦の資金負担割合を明確に取り決めておく必要があるでしょう。
夫婦別々に住宅ローンを組む場合
夫の収入だけでは収入基準を満たすことができず、希望額を借り受けられないような場合、共働きの妻の収入を合算する以外に、妻も別に住宅ローンを組むことが考えられます。これにより、お互いの不足部分を補うことができ、それぞれが単独して債務者となるため、夫婦ともに住宅ローン控除を利用することができるというメリットがあります。
くわえて、それぞれの契約により、資金負担部分が明確となるため、物件の共有持分を決めやすいということもいえます。ただし、その選択に際して特に名義にかかわるものについては、将来起こりうる状況をシミュレーションして判断することが大切です。
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